私がやります!
建設業許可申請の手引書は県のホームページから見ることができます
読んでわからないところは担当部署で教えてもらえます
なので、ご自身でもできます
ただし普段のお仕事が大変な上、手引書は100ページを超えます
担当部署に質問できるのは平日です
お任せください
〜 安心してください 〜
@ 丁寧にご説明します(分からないところは気兼ねなく質問してください)
A 営業時間外でもお客様の事務所にお伺いいたします
B 万が一申請して許可がおりなかった場合※報酬はお返しします
※欠格事由についてお話していただけなかった等、お客様の理由によって不許可になった場合やお客様から申請を取下げをされる場合にはご返金できません
建設業の許可は、2つの一式工事と27の専門工事に分かれています
土木一式工事 | 建築一式工事 | 大工工事 | 左官工事 |
とび・土工・コンクリート工事 | 石工事 | 屋根工事 | 電気工事 |
管工事 | タイル・れんが・ブロック工事 | 鋼構造物工事 | 鉄筋工事 |
ほ装工事 | しゅんせつ工事 | 板金工事 | ガラス工事 |
塗装工事 | 防水工事 | 内装仕上工事 | 機械器具設置工事 |
熱絶縁工事 | 電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 |
建具工事 | 水道施設工事 | 消防施設工事 | 清掃施設工事 |
解体工事 |
「一式工事」の許可があればすべての工事ができるということではありません
許可には『都道府県知事許可』と『国土交通大臣許可』の2種類があります
『都道府県知事許可』…一つの都道府県のみに営業所がある場合
『国土交通大臣許可』…二つ以上の都道府県に営業所がある場合
千葉県知事許可だから他県で仕事ができないというわけではありません
あくまでも営業所がある場所で『知事許可』か『大臣許可』か変わってきます
「営業所」とは本店、支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいうので、単なる登記上の本店や建設業に無関係な事務所は「営業所」とは認められません
もう一つ許可には『特定建設業の許可』と『一般建設業の許可』の区分があります
『特定建設業の許可』 … 発注者から直接工事を請け負った者(元請)が、1件の建設工事につき下請代金の額(下請契約が複数あるときはその合計額)が4000万円以上(建築一式工事は6000万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要
『一般建設業の許可』 … 上記以外の建設業許可のこと
『特定建設業の許可』の対象となるのは、発注者から直接工事を請け負う者なので、一次下請けの者が二次下請けに上記金額で建設工事の契約をしても特定建設業の許可は不要です
上の2つの をまとめると4つの分類に分かれます
1つの都道府県内のみに営業所がある (知事許可) | 複数の都道府県に営業所がある (大臣許可) | |
---|---|---|
一般建設業 | 一般・都道府県知事許可 | 一般・国土交通大臣許可 |
特定建設業 | 特定・都道府県知事許可 | 特定・国土交通大臣許可 |
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「建設業許可を取ろう! 建設業の会社を作ろう! 申請書の作成をしなければいけない」
新しいことや初めてのことに挑戦する方の不安を少しでも解消できたら…、困った時に話しやすい存在になれたら… 一番近くにいる行政書士になりたいと思っています
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