財産的基礎等

財産的基礎等とは…
建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります
このため請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが許可の要件となっています

 

具体的には次のどちらかに該当していれば、原則、この基準に適合すると取り扱われることになります(千葉県知事許可・一般の場合)

直前の決算において自己資本(貸借対照表の「純資産合計の額」)が500万円以上であること

(新規設立の企業にあっては、創業時における財務諸表)

500万円以上の資金調達能力のあること

 →金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書や融資証明書※によって証明

※ 実際500万円以上借りられていたよ!との証明書のことではなく、証明基準日に金融機関が「この方(会社)には融資することができます」という証明書のことです

∴ 特定建設業の財産的基礎等は要件が異なります

 

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