専任技術者
専任技術者とは…
請負契約の適切な締結やその履行の確保のための業務に従事する者
許可取得の要件は、許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格又は実務経験を有する者であること
建設工事について請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になるからです
そして見積りや請負契約締結等、建設業に関する営業は各営業所で行われているため
『専技』(専任技術者)は各営業所に常勤していなければなりません
専任技術者の資格を有する事を証明する資料
一般建設業の専任技術者
A 取得したい建設業の許可業種に関する資格等(※有資格コード一覧)を有する場合は資格証明書等の写し |
B 取得したい建設業の許可業種に関し、10年以上の実務経験がある場合は実務経験証明書及びその確認資料 |
C 取得したい建設業の許可業種に関し所定学科を卒業し、一定期間の実務経験がある場合は卒業証明書及び実務経験証明書とその確認資料 |
D 監理技術者資格を有する場合は監理技術者資格者証の写し |
※ A〜Dのいずれかを提出
※ 有資格コード一覧は千葉県のホームページに「建設業許可の手引き」を参照してください
特定建設業の専任技術者の場合は一般建設業に比べ、要件は厳しくなります
専任技術者の常勤性の確認資料
∴ 経管の常勤性の確認資料と同じです
新規取得には関係ないことですが、許可取得後には重要であり、また『専任技術者』と名前が似ていて紛らわしいのでここで『配置技術者』について説明します
配置技術者
配置技術者とは…
工事の適正な施工を確保するために、施工の技術上の管理を行う者
建設業許可取得後は、工事現場に技術者を配置しなければなりません(配置技術者)
「専任技術者」は営業所に常勤している技術者、「配置技術者」は現場にいる技術者
配置技術者には「主任技術者」と「監理技術者」があります
主任技術者になれる要件は、一般建設業の専任技術者の資格の要件と同じです
(上記記載の『専任技術者の資格を有する事を証明する事を証明する資料』参照)
監理技術者になれる要件は、主任技術者に比べ厳しくなります(大規模な工事なので)
主任技術者 請負金額や元請・下請に関わらず、建設業許可業者なら配置する必要がある
監理技術者 発注者から直接工事を請け負い、下請に出す施工金額の合計が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上の場合に 主任技術者の代わりに配置しなければならない
現場に技術者の配置が必要だということは申し上げましたが、それでは
現場への専任性が求められない工事 で、次の要件すべてを満たす場合です
A 専任技術者の職務を適正に遂行できる程度に営業所と工事現場が接近していること
(ここの判断が難しいです)
B 所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること
そこで『専任性』についてですが、専任(工事の施工中、常時継続して工事現場にいること)と非専任(現場のかけもちが可能)の違いは、公共性のある重要な工事で、工事1件の請負金額が3500万円(建築一式工事では7000万円)以上の工事を施工する場合は元請、下請を問わず配置技術者はその工事現場に専任でなければなりません
「公共性のある重要な工事…」 少しややこしくなってきましたので結論を申しますと
専任性が求められない工事とは…
個人の居住用に使う一戸建てで3500万円未満(建築一式工事の場合7000万円未満)の工事です
「一人親方」で仕事をされている場合、人手が足りないことは十分わかりますが、上記のようなかなり限定的な現場でないと配置技術者を置かなければなりません。
許可取得後、毎年提出する決算終了届にはこの配置技術者の氏名も書くことになるのできちんと対策を考えなければいけません。
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