誠実性・欠格要件等

誠実性

誠実性…
法人、法人の役員等、個人事業主等が請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

 

対象者
法人である場合建設業許可,千葉,稲毛,安心,丁寧,女性,行政書士いそがい行政書士事務所 当該法人又はその役員等(※)支店又は営業所の代表者

※「役員等」とは、役職の名称が有る無しに関わらず、法人に対し業務を執行する社員、
  取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められ
  る者
 「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」・「出資の総額の100分の5以上に
  相当する出資者」(個人)
  これら以外であっても法人に対して実質的に支配力を有している者は含む

 

個人の場合  建設業許可,千葉,稲毛,安心,丁寧,女性,行政書士いそがい行政書士事務所 その者又は支配人

 

 

不正な行為  建設業許可,千葉,稲毛,安心,丁寧,女性,行政書士いそがい行政書士事務所 請負契約の締結又は履行に際の詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為
不誠実な行為 建設業許可,千葉,稲毛,安心,丁寧,女性,行政書士いそがい行政書士事務所 工事内容、工期等について請負契約に違反する行為

 

許可を受けられない例として…
 対象者が建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合

 

欠格要件等

許可の要件の中に「欠格要件に該当しないこと」というものがあります
また許可取得後も該当すると取消事由となります

 

「欠格要件に該当しないこと」とは…
@許可申請書やその添付書類中に虚偽の記載がなく、重要な事実の記載が欠けていないこと

 

次の者が下記の表に掲げるものに一つでも該当しないこと
A法人である場合は、当該法人又はその役員等(※上と同じ)、令3条に規定する使用人

 

 個人である場合は、その者又は支配人、令3条に規定する使用人(支店長・営業所所長等)

 

 法人の役員・個人が営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年である場合は、
 その法定代理人

 

 

A 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
B 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

 また許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者

C 建設業法の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者
D 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
E 次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

    ア 建設業法
    イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、
      労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
    ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
    エ 刑法204条(傷害)、206条(現場助勢)、208条(暴行)、208条の2(凶器集合及び結集)、222条(脅迫)若しくは247条(背任)の罪若しくは暴力行為等で処罰に関する法律

F 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
G 暴力団員等がその事業活動を支配している者

 

 

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