「経営業務の管理責任者」

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者とは…

 

建設工事の施工に必要とされる資金の調達や技術者の配置、契約締結等の経営業務を管理する者

 

許可の要件は、この建設業の経営業務について一定期間の経験を有する者でなければいけません

 

建設工事は契約金額が高額で、長期にわたり瑕疵担保責任を負います。このように建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、経営業務の管理責任者を置くことにより適正な経営の確保を目的としています

 

 

経管』(経営業務の管理責任者)は主たる営業所に常勤していなければなりません

 

 

法人の場合は 役員(取締役等)のうち一人、
個人事業主の場合は 事業主本人または支配人のうち一人 が次のどれかに該当しなければなりません

 

A 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
B 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
C 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のどちらかの経験を有する者

 T 執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
 U 6年以上経営業務を補佐した経験

D その他、国道交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

 

同一企業内で要件を満たしていれば、2以上の業種について許可を取得する場合でも
1人で経営業務管理責任者になることが可能です

 

 

 

経営業務管理責任者の経営経験の確認資料

経営経験を証明するわけですが、これが大変になってしまうことが多いです

 

 

法人の役員経験

 

A 登記事項証明書(証明する期間、役員であったことが確認できるもの)

B 証明しようとする期間分
  〇 代表者印又は契約締結権限者の印がある→契約書か注文書 1年につき1件
         or
  〇 代表者印又は契約締結権限者の印がない→契約書か注文書又は請書、見積書、請求書
    上記書類に加えてその工事代金の入金が確認できるもの(通帳の写し)

※ Aは必ず提出、Bはどちらか一方を提出

 

 

 

個人事業主の経験

 

A  証明しようとする期間分 

  〇 所得税の確定申告書の表紙
          or
  〇 市町村発行の所得証明書

B 証明しようとする期間分
  〇 代表者印又は契約締結権限者の印がある→契約書か注文書 1年につき1件
                or
  〇 代表者印又は契約締結権限者の印がない→契約書か注文書又は 請書、見積書、請求書
     上記書類に加えてその工事代金の入金が確認できるもの(通帳の写し)

※ A、Bともどちらか一方提出

 

 

自社だけで経営経験の証明ができれば良いのですが、以前勤めていた会社での経験年数を含めていた場合はその時の会社の証明が必要になります
(その会社からの証明がでない場合でも対応策はあります)

 

 

経営業務管理責任者の常勤性の確認資料

 

法人の役員の常勤性

A 健康保険被保険者証(保険証に会社名が記載されていない場合は健康保険被保険者資格取得届の写しなど、他の確認資料が必要
B 年金事務所発行の被保険者記録照会回答票
C 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(雇用から1年以内のみの確認資料)
D 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
E 国民健康保険被保険者証、法人税の確定申告書表紙及び「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」

 (イータックスを利用した場合等税務署の受付印がない場合 →受付結果の「メール詳細」を印刷
 したものも提出)

F 国民健康保険被保険者証、住民税特別徴収額の通知書
G 国民健康保険被保険者証、市町村発行の所得証明書及びそれに対応する源泉徴収票
H 国民健康保険被保険者証、労働者災害補償保険特別加入申請書(加入初年度のみの確認資料)

※ A〜Hのどれかを提出 (市町村発行の所得証明書)を除き、写しで可
※ 上記「常勤性」の確認資料は、専任技術者及び施行令第3条に規定する使用人(支店長や営業所長等)も提出します

 

 

 

個人事業主の常勤性

  国民健康保険被保険者証、所得税の確定申告書の表紙(税務署の受付印のあるもの)

  (イータックスを利用した場合等、税務署の受付印がない →受付結果の「メール詳細」を印刷し
  たものも提出)

「確認資料」は原則であり、事実を認定するために上記に記載のない資料の追加提出を求められる場合があります

 

 

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