許可取得後の届出

許可取得後の届出には、毎年事業年度終了後に提出する「事業年度終了届」と、許可の申請事項に変更が生じた場合に提出する「変更届」、廃業等の理由により建設業を営業しなくなった場合の「廃業届」があります

事業年度終了届(決算終了届

事業年度終了後4か月以内)に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければなりません
(毎年です!)

 

添付書類
@工事経歴書 A直前3年の各事業年度における施工金額を記載した書面 B財務諸表 
C事業報告書(株式会社のみ添付) D納税証明書 

 

〜以下の書類は届出事項に変更があった場合のみ添付〜
E使用人数を記載した書面 F建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長・営業所所長等)の一覧表 G定款 H健康保険等の加入状況を記載した書面

 

変更届

許可取得後、下記の事項に変更が生じた場合は届出期限内に変更の届出が必要です

 

届出期限

変更事項

変更後30日以内

@ 商号(名称)変更、組織変更
A 営業所の名称・所在地
B 従たる営業所の新設
C 従たる営業所の廃止
D 従たる営業所がある場合の営業所の業種追加
E 従たる営業所がある場合の営業所の業種廃止
F 資本金額(又は出資総額)
G 役員等の変更(新任・退任・代表者の交替・氏名)
H 個人事業主又は支配人の氏名
I 個人の支配人の変更(新任・退任) 

変更後2週間以内

@ 令第3条に規定する使用人(支店長・営業所所長等)の変更
A 経管(交替・追加・削除・氏名)
B 専技追加(交替に伴うものを含む)・変更(業種・資格・営業所)・削除・交替に伴う削除・氏名

事業年度終了後4か月以内 国家資格者等・監理技術者(追加・有資格区分の変更)・削除

 

事業年度終了届も、変更があった時の届出も “うっかり“ 忘れてしまいがちです
行政書士に許可申請等をお願いされた場合、事業年度終了届の時期が近付くと提出のお知らせなどフォローしてくれる事務所もあります
建設業許可,千葉,稲毛,安心,丁寧,女性,行政書士いそがい行政書士事務所もちろん当事務所でもフォローいたします!

 

廃業届

許可にかかる建設業者が次のいずれかに該当することとなった場合には、30日以内に下記の届出義務者は「廃業届」を提出しなければなりません

 

=全部廃業=

廃業の原因

届出義務者

許可を受けた個人の事業主が死亡したとき その相続人
法人が合併により消滅したとき その役員であった者
法人が破産手続き開始の決定により解散したとき 破産管財人
法人が合併又は破産手続き開始の決定以外の事由により解散したとき その清算人
許可を受けた建設業をすべて廃止したとき

法人…その役員
個人…本人

 

=一部廃業=

許可を受けた建設業のうち、一部を廃止したとき 法人…その役員

個人…本人

 

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