新規取得以外の申請

建設業許可を新規申請する以外にも許可の申請があります
ア 「許可換え」新規  イ 「般・特」新規  ウ 「業種追加」  エ 「更新」

 

この他に上記を組み合わせて申請する場合もあります
「般・特新規」+「業種追加」      「般・特新規」+「更新」    「業種追加」+「更新」
「般・特新規」+「業種追加」+「更新」

 

説  明
許可換え新規 ・他の都道府県知事許可から千葉県知事許可へ(その逆)

・知事許可から国土交通大臣許可へ(その逆)

・「他の都道府県知事許可」→「千葉県知事許可」

・「千葉県知事許可」→
「他の都道府県知事許可」
・「知事許可」→「大臣許可」
・「大臣許可」→「知事許可」

般・特

新規

・一般建設業のみを受けているものが特定建設業を申請する場合

・特定建設業のみを受けているものが特定建設業を申請する場合

・「一般」→「特定」

・「特定」→「一般」

業種追加 「一般(又は特定)建設業の許可を受けている者が許可業種とは別の業種を申請する場合 「建築一式工事」→「建築一式工事」にプラス「内装工事」
更新 下記をご覧ください

 

更 新

許可の有効期限は5年です

 

許可を継続しようとするならば、必ず更新しなければいけません
期間が満了してしまったら、もう更新の申請はできず、新規の申請をしなければいけません
新規の申請から許可が受けられるまで45日かかるので本当に注意が必要です

 

千葉県知事許可ですと満了日の2〜3か月前に県から主たる営業所宛にはがきで通知が届きます
届いたら早めに更新の申請をしてしまいましょう
遅くても有効期間の満了する日の前30日までに手続きを行ってください
更新と併せて業種追加の申請をするなら千葉県知事許可の有効期限の60日前までに手続きを!

 

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