新規取得
建設業許可は、1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み)の場合必要ありません
500万円以上の工事をするなら元請、下請を問わらず許可が必要です。
では建設業許可を取ったらどうなるのでしょう
もう一度あなたの事務所のことを考えてみてください…
許可を取る!と思ったら、それは将来の大きな一歩です
許可を取るための申請は、ご自身でもできます 許可をとってみてください もし許可をとるための過程でわからなかったり、困ったらご連絡ください
早速 『建設業許可の手引』 を手に入れましょう
千葉県では県のホームページから印刷することができます(ただ130ページほどあります…)
千葉県の手引書および申請書はこちらからダウンロードして印刷できます 地域整備センター(整備事務所)では配布しているそうです
最初に考えることは、何の許可を取るのか ですね
『Q&A』にも書きましたが、同じ「一般・知事許可」であれば1つの業種の許可を取るのも、2つの業種の許可を一緒に取るのも申請時に払う手数料は同じです
ですので、許可取得後の専任技術者や配置技術者を気にしつつ、今のお仕事の建設工事の許可だけでなく、将来こんな工事も関わっていきたいと思うのでしたら、その許可のことも含めて考えてみてください
そして『手引書』を見ていくと、
建設業許可を受けるためには 次の5つの要件がそれぞれ満たしていることが必要となってきます
何を言っているのか、よくわからないと思いますので一つ一つ確認してみましょう
「経営業務の管理責任者」について
営業時間 平日9:00-17:00
(事前にご連絡いただければ時間外も対応できます)
500万円以上の工事をするなら元請、下請を問わらず許可が必要です。
では建設業許可を取ったらどうなるのでしょう
許可があるので信用度があがり、仕事が増える! 融資も受けやすくなる!
今までより大きな金額の工事ができる
毎年の決算報告や5年ごとの更新、変更があった時は届けを出さないと…
経管、専技、配置技術者など許可の要件を満たすのが大変★
財務諸表や工事施工金額が一般に公開される
しかし、最近は元請業者から許可の取得を取るように言われる業者の方が多いです
建設業法28条1項6号に「建設業者が、第三条第一項の規定(建設業を営もうとする者は建設業の許可を受けなければならない ただし軽微な建設業の工事のみを請け負うことを営業とする者を除く)に違反して許可を受けないで建設業を営む者と、下請契約を締結したときは大臣又は知事は必要な指示をすることができる」(行政処分)と書いてあります。
元請が行政処分の対象となってしまうのです
建設業法28条1項6号に「建設業者が、第三条第一項の規定(建設業を営もうとする者は建設業の許可を受けなければならない ただし軽微な建設業の工事のみを請け負うことを営業とする者を除く)に違反して許可を受けないで建設業を営む者と、下請契約を締結したときは大臣又は知事は必要な指示をすることができる」(行政処分)と書いてあります。
元請が行政処分の対象となってしまうのです
もう一度あなたの事務所のことを考えてみてください…
規模大きくしたくないですか、大きな工事をやりたいと思いませんか!
許可を取る!と思ったら、それは将来の大きな一歩です
許可を取るための申請は、ご自身でもできます 許可をとってみてください もし許可をとるための過程でわからなかったり、困ったらご連絡ください
早速 『建設業許可の手引』 を手に入れましょう
千葉県では県のホームページから印刷することができます(ただ130ページほどあります…)
千葉県の手引書および申請書はこちらからダウンロードして印刷できます 地域整備センター(整備事務所)では配布しているそうです
最初に考えることは、何の許可を取るのか ですね
『Q&A』にも書きましたが、同じ「一般・知事許可」であれば1つの業種の許可を取るのも、2つの業種の許可を一緒に取るのも申請時に払う手数料は同じです
ですので、許可取得後の専任技術者や配置技術者を気にしつつ、今のお仕事の建設工事の許可だけでなく、将来こんな工事も関わっていきたいと思うのでしたら、その許可のことも含めて考えてみてください
そして『手引書』を見ていくと、
建設業許可を受けるためには 次の5つの要件がそれぞれ満たしていることが必要となってきます
@「経営業務の管理責任者」 | A「専任技術者」 | B「誠実性」 |
C「財産的基礎」 | D「欠格要件」に該当しないこと |
「経営業務の管理責任者」について
面倒な書類の収集・申請書作成・申請代理はお任せ!
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(事前にご連絡いただければ時間外も対応できます)