Q&A
建設業許可の新規取得でのQ&Aです
自社で施工する建売用住宅の建築には建設業の許可は不要なの?
はい、不要です
建設業許可が必要な業務とは、建設工事の完成を請け負うことなのでこの場合建設
工事にはあたりません
許可が不要な『例』として
・設備や機器の保守点検業務
・建設機械や土砂などの運搬業務
・建設現場への労働者の派遣… などです
許可がなくてもできる「軽微な建設工事」って?
以下が「軽微な建設工事」となります
建築一式工事 | 次の@かAのいずれかに該当する工事
@1件の請負代金が1500万円未満の工事(税込み) |
上記以外 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み) |
『一式工事』の許可とはどういうものですか?
『一式工事』には「土木一式工事」と「建築一式工事」の2つがあります
『一式工事』とは、原則として元請業者の立場で「総合的な企画、下請業者等への
指導、調整のもとに土木・建築工事を施工するための業種」です
ですので『一式工事』の許可を受けた建設業者でも500万円以上の専門工事を請け負う
場合にはその専門工事業の許可が必要になります
一度許可をとれば、ずっと建設業は続けられるのですか?
許可には有効期間があります
許可の有効期限は5年なので、満了する日前30日までに更新の手続きが必要です
「一般・知事」で2つの業種の許可を、新規で同時に取ろうとする場合、手数料も2つ分の金額になりますか?
手数料の金額は業種の数ではないので新規に2業種同時に申請しても9万円です
知事許可であっても一般と特定の両方なら区分が違うので18万円になります
建設業許可の申請書類を提出する場所はどこですか?
知事許可と大臣許可で提出先が異なります
(例として千葉県内に主たる営業所がある場合)
千葉県知事許可の場合→主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所総務課になります
大 臣 許 可の場合→県土整備部建設・不動産業課になります
『経営業務管理責任者』と『専任技術者』は兼務することができますか?
はい、同一営業所内では一人で『経営業務管理責任者』と『専任技術者』を兼務することができます
また複数の業種の『専任技術者』の要件を満たしている方は、同一営業所の複数の業種の『専任技術者』となることもできます
父親(個人事業主)が亡くなりました
息子である私が引き続き許可を使えますか?
「相続による承継」が出来ます。ただし要件があります。「相続人の数が一人しかいなくて認可を受ける」又は「相続人が複数人いる場合に相続人全員で遺産分割協議をして協議書に建設業を誰が受け継ぐのか記載がされ全員の同意があり認可を受ける」と承継をすることが出来ます。注意すべきは被相続人の死亡後30日以内に必要な書類を整えて認可の申請をしなければなりません
この30日に間に合わない場合、『廃業+新規』の申請をすることになります
法人が許可をとった場合、代表者が亡くなっても許可は、法人が取得したものなので引き続き許可を使うことはできます
代々建設業を営むことをお考えなら『法人化』を考えておかれてもいいと思います
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